相続登記が義務化 [家族]
ご存知の方も多いと思いますが、これまで任意であった相続登記が義務化され、期限内に行わないと過料が課せられることになりました。
価値の低い不動産について費用をかけて登記を行うのはメリットがないというので放置されている不動産があまりにも多くて社会的な問題となっているために不動産登記法が改正され来年四月に施行されることになりました。
我が家にも父の実家にもそれがあるので父の実家を継いだ従兄弟と相談しながら手続きを進めようとしているところです。
まずは相続人を確定する必要がありますが、調べてみると再婚した方や配偶者が再婚ですでに子供があったとか、再婚を何度か繰り返しているとか、被相続人の子は全員亡くなっているのですが孫の中にも亡くなった方があるとか、遠隔地に嫁いだ方とか、戸籍を移した方とか、外国人と結婚した方等々初めて知ることがかなりあります。
戸籍を追いかけて今日は九十九里町の役場などに行って戸籍謄本と除籍謄本を入手しました。
幸い親族のうちの一人が地元の市役所のそれなりの地位にいるのでかなり助かります。
普段付き合いがない人など、縁の近い人から口添えをもらわなければこのご時世ですから聞いたこともない人からの連絡には警戒されてしまいます。
我が家と父の実家は祖父の土地の一部が相続登記が行われないままだったのですがすでにひ孫の世代まで相続人が存在します。
もっとすごい事情のある一族も少なくはないでしょうね。
10万円以下の科料とのことですが、3年以内にどうしても手続きが行えない場合は遺産分割協議書による登記ができなくても相続人の一人以上が法務局に申し出ればその人については申請の義務を果たしたとみなされて過料は免れることになっています。
ただ、申し出ない人についてはそうはなりません。
話し合いがまとまらなかったり連絡がどうしてもつかなかったりで登記が不可能な場合はこの手続きをするという手もあります。
国としては誰か一人でも正当な権利者が明確になっていれば必要な場合はその人に連絡ができるので現在のような状況は改善されるというわけです。
ただし、こうしたとしても法的には相続人全員の共有であることには変わりはありません。
将来売却するとか分筆するなどの必要が生じた場合は同じ問題(相続登記)に直面することになります。
海辺の街の役場には青い空との対照が鮮やかなアメリカデイゴが咲いていました。
雲ひとつありません。
最終的には戸籍謄本が必要ですが、亡くなった人の命日などを調べるには墓誌を見れば良いです。
お墓の場所がわからないとそれもできませんが。
こうした動きが日本各地で起きているはずです。
通常は戸籍謄本は直系尊属のものしか取ることができませんが、こうした相続のためであれば傍系のものも取ることができます。相続人本人がそれぞれ取ってくれるのが一番いいわけですが、すぐやってくれるかどうかわかりません。
戸籍謄本の費用などは高額ではありませんが、数が多いと馬鹿になりません。
それ以上に登記申請を司法書士に頼む費用も嵩みます。
場合によって弁護士を頼まなければならないかもしれません。
弁護士なら職権で戸籍を取ることができます。
司法書士も法務局(登記所)もこれから忙しくなるでしょう。
明日の朝は撮影はできると思いますが、更新はできないと思います。