国籍は母国のまま [家族]
先日取り上げた本ですが、日本人のシングルマザーと結婚したスリランカ人の男性の物語です。
ここでは結婚後の国籍の問題には触れていなかったのですが、このところの相続の問題で親類の戸籍謄本などを取っていると奥さんが中国籍という例が二つありました。
これらの問題については全く疎かったのですが、婚姻しても奥さんがの本国籍を得るわけではないのですね。
相続手続に関わることなのですが、国籍が日本にないということは戸籍はありません。
では相続登記に必要な戸籍謄本はどうするのかというとこの例のように国籍と生年月日と氏名が配偶者の戸籍に明記されていれば印鑑証明書と住民票で良いのだそうです。
こちらも同じですが、ここには「同国の方式により婚姻」とあります。
すると先の例は日本の方式によって婚姻したのだろうと思います。
日本の国籍を得るには所定の手続きが必要なのだそうですが、男性が日本人で女性が外国人の場合とその逆の場合では違うのだそうで、ケースによっては二重国籍になってしまうこともあるのだとか。
そうなってしまった場合は国から国籍を選択するようにという通知があるそうですが、放っておくと日本国籍がなくなってしまうそうです。
ドラマでも触れられていましたが、ドラマの例では男性の方が独身である事の証明を求められていました。
しかしこうしたこと(外国人と結婚していた)は機微情報でしょうから、今回のように相続のためなら傍系の戸籍も取得できてしまうわけですが普通は取得できません。
市役所の窓口では自分の親や被相続人の除籍謄本、窓口に来た人の本人確認資料、相続関係を説明した一覧図などを求められます。
それはそうだろうと改めて感じたのでした。